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2022年4月18日 月曜日
税制改正:仮装・隠ぺい・無申告への厳しい対応
令和4年度の税制改正で、税務調査において、仮装・隠ぺいや無申告を指摘された納税者が、それまで申告していなかった簿外経費を申し出て所得を減らそうとすることが少なくありませんでした。
いわゆる「後だし経費」について厳格な対応がとられることになりました。
仮装・隠ぺいがある申告書の提出または無申告の場合、以下を除いて、所得金額の計算上、売上原価、販管費その他の費用は損金不算入とされます。
〇帳簿書類等で取引が確認できる場合
〇税務署の反面調査で取引が確認できる場合
令和5年1月1日以後に開始する事業年度の法人税(令和5年分以後の所得税)から適用されます。
いわゆる「後だし経費」について厳格な対応がとられることになりました。
仮装・隠ぺいがある申告書の提出または無申告の場合、以下を除いて、所得金額の計算上、売上原価、販管費その他の費用は損金不算入とされます。
〇帳簿書類等で取引が確認できる場合
〇税務署の反面調査で取引が確認できる場合
令和5年1月1日以後に開始する事業年度の法人税(令和5年分以後の所得税)から適用されます。