スタッフブログ

2014年10月31日 金曜日

TAO経営塾を開催いたしました

今回はビジネス誌『プレジデント』元編集長でありプレジデント社前社長の藤原明広氏を講師にお招きし、
『「儲かる会社 稼ぐ社用」のシンプルな習慣』というテーマで90分のご講義をいただきました。
ご自身の経験や体験からのセミナーの内容となっていましたので、90分という時間が大変短く感じるセミナーでした。
特に、51対49の法則や意識と行動の原理などについては今後の仕事に役立つ内容でした。
アンケートでも「このままもっと聞いていたかった」「是非また聞きたい」といったご意見が多くありました。



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2014年10月27日 月曜日

経営者のための退職金~小規模企業共済~

【1】 加入対象者は...
加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(サービス業は5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員です。

【2】 掛金全額を所得控除できる
掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲で500円刻みで自由に選べます。この掛金は税法上、掛金全額を契約者個人の所得から控除でき節税できます。

【3】 掛金は前納でき割引がある
掛金は前納できます。そして前納月数が12か月以内であれば、掛金全額を前納した年分の所得控除額とすることができます。
また、掛金を前納した場合には割引があり、前納掛金に対して一定割合の前納減額金を受け取ることができます。

【4】 その他
共済金の受取は、「一括受取」・「分割受取」及び「一括受取と分割受取の併用」(分割受取を利用の場合一定の要件あり)が可能です。
また、加入者には低利の貸付制度(担保、保証人不要)があります。

----TAO税理士法人オフィスニュースより----

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2014年10月 6日 月曜日

パートで働く主婦の税金と社会保険

1,パートの年収が103万円を超えると所得税がかかる。
パートで働く主婦の年収が103万円以下であれば、主婦本人に所得税が課税
されないうえ、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。
主婦の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けらなくなりますが、
夫の収入が一定以下で、かつ主婦の年収が141万円未満であれば、
配偶者特別控除を受けることができます。

2,パートの年収が130万円以上になると扶養から外れる。
サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養等になることで、社会保険料が免除
されています。しかしパートの収入が130万円以上になると夫が加入する社会保険
の扶養家族の範囲から外れてしまい、妻本人が社会保険料を支払う必要がありま
す。これが「130万円の壁」です。
例えば東京都の場合、パート収入が140万円であれば、年間社会保険料は
健康保険料82,760円(介護保険料含)、生年金保険料は123,720円程になります。

----TAO税理士法人オフィスニュースより----

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