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2015年7月31日 金曜日

現物給与の源泉所得税に注意!

①徴収漏れに注意しましょう。
従業員への通勤定期券、自社の商品、製品の値引販売、食事、社宅の提供などは現物給与になります。
ただし、現物給与には非課税とされるものもあります。
このように現物給与は、実務的にも複雑で、誤解や誤りも多く、源泉徴収を対象にした税務調査でもよくチェックされるところです。
源泉徴収漏れを指摘されると、従業員から源泉徴収の不足分を改めて徴収しなければなりませんので、十分に注意しましょう。

②社会保険料算定の際も現物給与を合算
厚生年金保険及び健康保険の保険料算定の基礎となる標準報酬月額を求める際、現物給与と金銭によるものの合算が必要な場合あるので注意しましょう。
この場合の現物給与の価額は、食事や住宅については厚生労働大臣の定める金額になり、自社の商品・製品については、原則として時価で換算します。

----TAO税理士法人オフィスニュースより----

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