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2014年5月20日 火曜日

中小企業の少額減価償却資産の損金算入の特例

中小企業の少額減価償却資産の損金算入の特例が2年間延長されました。

青色申告である中小企業・個人事業者が、パソコンやエアコン等の少額(取得価額が30万円未満)な減価償却資産を取得し事業供用した場合に、その全額を損金算入することができる特例の適用期限が平成28年3月31日までに延長されました。

この特例は、対象となる設備の種類に制限はなく、中古品でも適用が可能です。
ただし、一事業年度において取得価額の合計額が300万円に達するまでが対象となります。

----TAO税理士法人オフィスニュースより----

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2014年5月 7日 水曜日

役員報酬の支給額を改定する場合の注意点

1.法人税法では、役員報酬や役員賞与を「役員給与」と言いますが、毎月一定額を支給する役員報酬については、次の用件を満たせば定期同額給与として損金算入が認められています。

【定期同額給与の用件】
①支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであること(実務上は月払いが一般的)
②その各支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること


2.役員報酬を改定するには、決算終了後の定時株主総会など、毎年所定の時期に行われる改定で、次の要件を満たす場合は定期同額給与とみなされ、全額を損金にすることができます。

【通常改定で定期同額給与とみなされる要件】
①期首から原則3か月以内に行う改定であること
②事業年度内において、改定前の毎月の支給額が同額であること
③事業年度内において、改定後の毎月の支給額が同額であること


3.業績や資金繰りの悪化によりやむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情があれば、減額することも可能です。

【やむをえない事情とは】
①財務諸表の数値が相当程度悪化した
②倒産の危機に瀕している
③株主・債権者・取引先等との関係上、役員給与を減額しなければならなくなった

以上の事から、役員報酬額の決定は次年度の経営計画の策定過程において、会計事務所ともよく相談しながら慎重に検討しましょう。

----TAO税理士法人オフィスニュースより----

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