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2022年1月14日 金曜日

続:電子帳簿保存

電子データによる保存が間に合わない事業者に向けて、国税庁は「令和5年(2023年)12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支えありません」と猶予を認めています。