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2018年2月 5日 月曜日

領収書等の印紙税の基礎知識

領収書や、金銭又は有価証券の受取書は、印紙税額一覧表の第17号文書に該当し印紙税が課税されます。受取書とは、金銭等を受取った事実を証明するために作成し、その支払者に渡す証拠書類のことです。「領収書」「レシート」「受取書」「預り書」などの他、「代済」「了」「相済」と記入した請求書や納品書、「お買上表」なども該当します。印紙税額は、売上代金か、売上代金以外かによって異なります。売上代金の受取書の場合、その記載金額によって印紙税額は異なります。売上代金以外の受取書の場合、印紙税額は、記載金額が5万円以上であれば一律200円です。

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