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2014年7月22日 火曜日

夏祭りの協賛金等の法人税の取扱い

夏祭りなどに協賛金を支出したり、あるいは御神酒などの物品を購入して贈答した場合、ケースによっては「寄附金」や「広告宣伝費」あるいは「交際費」として処理するなど取扱いが異なりますので、注意が必要です。

①寄付金になるケース
協賛金の支出や物品・サービスの提供などにより、企業名の掲示などの特典を何ら受けることがないような場合は、その支出の名目にかかわらず寄附金として処理することになると思われます。

②交際費になるケース
イベントなどの主催者が顧客や取引先である場合に、その顧客や取引先との今後の取引の円滑化などを目的に支出した協賛金等は交際費になる可能性があるので注意が必要です。

③広告宣伝費になるケース
不特定多数の者に対する宣伝効果を意図して支出した場合は、イベントの開催日において広告料としての相当額を広告宣伝費として処理することになると思われます。

----TAO税理士法人オフィスニュースより----

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