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2015年6月 1日 月曜日

税金・社会保険の事務にマイナンバーが必要になる!

1.民間企業もマイナンバーを扱います。

 マイナンバー制度が開始しますと、会社は税金や社会保険の書類にマイナンバーを記載する必要があります。
 そのため、会社では次のような対応が必要となります。

(1)従業員等からマイナンバーの提供を受ける
 従業員(その扶養家族を含む)から、マイナンバーを記載した扶養控除等申告書を提出してもらうなど、マイナンバーを提示してもらい、本人確認を行なう必要があります。
 同様に、外部の方からも支払調書などの作成のためにマイナンバーを提示してもらい、本人確認を行います。
 なお、従業員には正社員だけでなく、パート・アルバイトも含まれます。

(2)マイナンバーを記載、提供する
 会社は、源泉徴収票や支払調書、社会保険の資格届などの作成にあたり、従業員等から提供されたマイナンバーを記載します。
 会計事務所などに源泉徴収票等の作成・提出を委託している場合は、マイナンバーを提供します。

(3)マイナンバーの保管管理を徹底する
 従業員等から提供されたマイナンバーは、書類作成に備え、書面やデータ等により収集・保管することができます。
 ただし、マイナンバーを利用する目的以外の収集・保管はできません。
 保存期間が過ぎた等、利用する可能性がなくなったマイナンバーは廃棄します。
 マイナンバーの漏洩・滅失・毀損等には罰則規定がありますので、厳重な管理が求められます。

2.制度開始までに準備が必要な事

(1)人事・給与などのシステムの導入や改修

(2)従業員への研修や社内規定の作成

(3)個人情報の安全管理措置の検討
 また平成27年10月から国民一人ひとりにマイナンバーが記載された『通知カード』が簡易書留で届きます。
 次の事項を会社から従業員に周知しておきましょう
 ①マイナンバーが記載された『通知カード』が簡易書留で届くこと
 ②届いた『通知カード』を絶対に紛失しないこと
 ③マイナンバーは他人に教えないこと
 ④「扶養控除等申告書」などの提出の際、マイナンバーの記載が必要なこと

----TAO税理士法人オフィスニュースより----

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