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2023年3月22日 水曜日

新規設立法人の消費税納税義務

原則として、基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であれば消費税納税義務が免除されます。

また、設立したばかりで基準期間がなく、資本金か1,000万円未満の法人(新規設立法人)も、設立1期目、2期目は納税を免除されます(社会福祉法人を除く)。
一方、設立したばかりの資本金が1,000万円以上の法人は、納税義務の免除はありませんが、課税売上高が1,000万円以下であれば納税が免除されます。

注)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
会社設立から数年経過してからも、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば消費税免除の対象です。

ただし、消費税免税事業者に該当していても、2023年10月1日開始のインボイス制度の影響で、取引先との関係性から課税事業者にならざるをえない可能性もあり注意が必要です。
この場合、令和5年10月から令和8年9月までは売上に対する消費税の20%を納付すればよいという特例もあります。

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